博士論文(課程博士)提出手続に関する内規

修正案(2006.3.13委員会提出)


目次


第1条(目的)
この内規は、明治学院大学学位規程(以下、『学位規程」という)第8条第1項に規定する課程博士につき法学研究科における学位申請論文の提出手続を定める。

第2条(課程博士学位論文の提出資格要件)
学位論文の提出予定者は、博士(後期)課程に3年以上在学し、かつ、8単位以上の修得見込みの、研究指導を受けた者でなければならない。また、単位取得満期退学者であって博士(後期)課程入学後6年以内の者も提出資格を有する。

第3条(学位論文提出期限)
学位論文の提出期限は、その提出予定者の選択により、6月末日または10月末日のいずれかとする(選択結果を次号に定める論文計画書に明記する)。

第4条(論文計画書の提出)
@学位論文の提出予定者は、前号に定める論文提出期限(6月末日または10月末日)の1年前までに指導教授の同意を得た上で、所定の論文計画書を研究科委員長に提出しなければならない。ただし、この提出は在籍期間内であることを要する。
A論文計画書の提出があったときは、研究科委員長は直近の法学研究科委員会において報告し、承認を得なければならない。

第5条(審査期間)
6月末日提出の論文については翌年の2月末日までに、10月末日提出の論文については翌年6月末日までに審査を終了しなければならない

第6条(審査員の選出)
審査委員は、論文提出期限の翌月に開催される法学研究科委員会において選出されることを要する。

第7条(学位授与の議決)
学位授与の議決は、6月末日提出の論文については翌年の3月に開催される法学研究科委員会において、10月末日提出の論文ついては翌年7月または9月に開催される法学研究科委員会においてなされることを原則とする。

第8条(準用)
この内規に定めのない事項については、学位規程による。

付則

この内規は2003年4月1目より施行する。


(参考)明治学院大学学位規定(抜粋)


第8条(博士の学位授与の要件)
@博士の学位は,大学院の博士課程を修了した者に授与するものとする。
A前項に定める者のほか,博士の学位は,本学の定めるところにより,大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

第9条(課程による者の博士学位申請論文の提出)
@本学大学院において,所定の課程を終えて,博士の学位を受けようとする者は,論文審査願に論文目録論文要旨および履歴書各1通を添え,当該研究科を経て,学長に提出するものとする。学位論文は1編とし,3通を提出しなければならない。
A前項に規定する学位申請論文は,博士後期課程にあっては,入学時から起算して6年以内に提出するものとする。ただし,博士課程を最短修業年限以上在学して,所定の単位を修得または必要な研究指導を受けたのみで退学した者が,学位論文を提出しようとするときは,再入学をしなければならない。

第10条(課程を経ない者の博士学位申請論文の提出および審査手数料)
@第8条第2項により博士の学位を請求しようとする者は,前条第1 項に掲げる書類のほかに所定の学位申請書および審査手数料を添え,関係研究科を経て,学長に提出しなければならない。
A本学大学院の博士課程を最短修業年限以上在学して所定の単位を修得または必要な研究指導受けたのみで退学した者が,再入学せず論文を提出しようとするときは,前項の規定によるもとする。ただし,退学したときから5 年以内に提出する場合にかぎり,審査手数料を免除する。
B前各項に基づく博士学位を申請する者に対する審査手数料は次の各号による。
(1)本学の大学院博士後期課程に3 年以上在学し,所定の単位を修得または必要な研究指導を受け退学した者が退学後5年を経て論文を提出する場合 …100,000円
(2)本学の大学院博士後期課程を経ない者が論文を提出する場合…200,000円
(3)本学の専任教職員が論文を提出する場合…100,000円
C既納の審査手数料は,返還しない。

第11条(博士論文の受理,審査の付託)
学長は,論文を受理したときは,大学院研究科委員会にその審査を付託するものとする。

第12条(課程を経ない者の学力の確認)
@第8条第2項の学力の確認は,筆答または口答によるものとする。学力の確認は,専攻学術に関し博士課程を終えて,学位を授与されるものと同等以上の学識を有し,かつ,研究を指導する能力を有するか否かについて行う。この場合,外国語については,原則として2種類を課するものとする。
A第10条第2項により,退学した者が退学した日から5年以内に論文を提出したときは,前項の学力の確認を免除することができる。

第13条(論文の審査および最終試験)
@研究科委員会は,審査に付された論文について,研究科所属の教授の中から,3名の専門審査委員を定め,論文の審査および最終試験を行う。
A研究科委員会で,必要があると認めたときは,前項の委員を増し,または審査の一部を当該研究科所属の教授以外の者(他の大学院または研究所等の教員等を含む)に委嘱することができる

第14条(審査結果の報告)
専門審査委員は,論文の審査および最終試験が終ったときは,その結果を研究科委員会に文書をもって報告するものとする。

第15条(学位授与の議決)
@学位授与の議決は,当該研究科所属の教授の3分の2 以上が出席し出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
A研究科委員会が前項の決定を行ったときは,その議決の文書をもって,学長に報告しなければならない。

第16条(審査の期間)
論文の審査および最終試験は,論文を受理してから1年以内に終了するものとする。

第17条(学位の授与)
学長は,第15条第2項の報告にもとづき,学位を授与できると認めた者に対し,学位記を授与し,学位を授与できない者に対しては,その旨本人に通知する。

第18条(論文要旨等の公表)
本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3ヵ月以内に,当該博士の授与に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨を公表するものとする。

第19条(学位授与の報告)
学長は,博士の学位を授与したときは,大学院委員会に報告し,かつ,当該博士の学位を授与した日から3ヵ月以内に,所定の学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

第20条(博士学位論文の公表)
@博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,その論文を印刷公表するものとする。ただし,当該学位を授与される前に,すでに印刷公表したときは,このかぎりでない。
A前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
B前2項により論文を公表する場合には,「明治学院大学」において審査を受けた学位論文であることを明記しなければならない。

第21条(学位の名称の使用)
本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは「明治学院大学」と付記しなければならない。

第22条(学位授与の取消し)
@本学において学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実があったとき,または学位の名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,学士にあっては当該学部教授会,修士,博士にあっては大学院委員会の議を経て,すでに与えた学位を取消し,学位記を返納させ,かつ,その旨を公表するものとする。
A学部教授会または大学院委員会において前項の決定を行うには,構成員の3分の2以上が出席し,出席者の4分の3以上の賛成があることを必要とする。

第23条(学位記等の様式)
学位記および学位申請関係書類の様式は,別にこれを定める。

第24条(規程の改廃)
この規程の改廃は,大学評議会の議を経なければならない。