明治学院大学大学院学則



第1章 総則


第1条
明治学院大学大学院は、基督教による人格教育と学問の自由を基盤として、深奥なる学術の理論および応用を研究教授し、さらに進んで研究指導能力を養い、また、高度で専門的な職業能力を有する深い学識及び卓越した能力を培い、もって人類の文化と福祉の増進に貢献することを目的とする。
第1条の2
@本大学院は、前条の教育水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について、自己点検および評価を実施するものとする。
A自己点検および評価の実施体制並びに方法については、別にこれを定める。
第2条
@本大学院に博士前期課程、博士後期課程及び専門職学位課程をおく。
A博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
B博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又は各種機関などで実践的に活躍できる高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力、応用能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
C専門職学位課程は、専攻分野についての応用的、実践的な専門教育を通じて、高度で専門的な職業能力を有する深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

第2章 研究科の組織


第3条
本大学院に次の研究科(以下、専門職学位課程をもつ研究科については、他の研究科と区
別して「職研究科」という。)をおく。
文学研究科
経済学研究科
社会学研究科
法学研究科
国際学研究科
心理学研究科
法務職研究科
第4条
各研究科に次の専攻をおく。
研究科等 博士前期課程 博士後期課程 専門職学位課程
文学研究科 英文学専攻 英文学専攻 -
フランス文学専攻 フランス文学専攻 -
芸術学専攻 芸術学専攻 -
経済学研究科 経済学専攻 経済学専攻 -
経営学専攻 経営学専攻 -
社会学研究科 社会学専攻 社会学専攻 -
社会福祉学専攻 社会福祉学専攻 -
- 社会学・社会福祉学専攻 -
法学研究科 - 法律学専攻 -
国際学研究科 国際学専攻 国際学専攻 -
心理学研究科 心理学専攻 心理学専攻 -
法務職研究科 - - 法務専攻
   
第5条
@博士課程の標準修業年限は5年とする。
A博士課程は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3 年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。
B専門職学位課程の標準修業年限は原則として2 年とする。ただし、法務職研究科の標準修業年限は3 年とし、関連専攻分野の基礎的な学識を有すると認められる者については、修業年限を2年に短縮することができる。
第5条の2
明治学院大学大学院法務職研究科を明治学院大学法科大学院と称する。

第3章 研究科の目的


第6条
本学大学院は専攻ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を以下に定める。

○文学研究科
 英文学専攻
  「博士前期課程」
英米文学・文化、英語学、英語教育学についての高度な専門的学識を授け、後期課程に進学し研究職を目指すために必要な研究能力をもつ人材、英米文学・文化、英語学、英語教育学の専門的知識を基盤に英語教育の実践の場で活躍できる人材、英米文学・文化、英語学についての専門的知識を必要とする職業に就くことのできる人材の養成
  「博士後期課程」
研究者として自立し得る人材又は、高度な専門的学識を基盤に、専門的知識を授け次の世代の研究者を養成し得る人材の養成
 フランス文学専攻
  「博士前期課程」
フランス語圏やヨーロッパの文学・批評(テクスト性コース)と芸術・思想(モデルニテコース)に関する高度な教養と見識を身につけ、広く文化的な領域で活躍できる人材の養成
  「博士後期課程」
複合的な世界観に立った個々の文化研究を深め、日本語とフランス語での自己表現能力を身につけ、研究者として自立できる人材の養成
 芸術学専攻
  「博士前期課程」
芸術と真摯に向き合い、様々な文化的・社会的コンテクストのなかで芸術をとらえ、享受する感性を有する人材の養成
  「博士後期課程」
専門的な研究領域における研鑽に加え、各分野におけるエキスパートとして、専門知識と芸術的感性のバランスを重視し、現代のアートシーンに適応する柔軟な感性を持ち、さらに我が国の学界はもとより、国際的なステージにおいて、リーダーとなる人材の養成

○経済学研究科
 経済学専攻
  「博士前期課程」
景気や財政・金融をはじめ多種多様な問題の実態の解明と対応策を考察することのできる力と、理論、制度、歴史の実証的な研究能力を持つ人材の養成
  「博士後期課程」
将来独立した研究活動を行うのに必要な研究能力の養成を目的とした、「専門性」を備え、「洞察力」と「解決能力」に優れた研究教育者の養成又は、高度な専門性を持つ職業人の養成
 経営学専攻
  「博士前期課程」
高度に理論的な分析と現象面での問題解決能力を有する学界最前線を担う研究者養成又は、ビジネス界のリーダー養成
  「博士後期課程」
学界最前線を担う研究者の養成を主眼とした、理論的基礎力の十分な理解の促進、将来の研究者としての資質の養成又は、将来の教育者としての人材の養成

○社会学研究科
 社会学専攻
  「博士前期課程」
社会学の理論的・方法論的・経験的業績の体系的な学習とともに、個別分野における具体的な調査法および分析技術の習得と、各個別分野を超えた広がりのある、社会および人間への批判的な洞察力を獲得し、複雑化した現代社会のかかえる多様な問題に高度に専門的な知識・技能をもって立ち向かう人材の養成
  「博士後期課程」
個別分野における具体的な調査法および分析技術の彫琢・開発と、各個別分野を超えた広がりのある、社会および人間への批判的な洞察の展開・発表の資質を獲得し、社会学における教育研究者としての能力を持った人材の養成
 社会福祉学専攻
  「博士前期課程」
多様な社会問題をかかえる現実社会に対応するため、社会福祉学の体系的な学修を通して研究課題を設定し、社会福祉学に関する高度で専門的かつ科学的な思考方法と知識および技術を修得すると共に、ソーシャルワークの視点から人間全般に対する深い教養と総合的な捉え方のできる人材の養成
  「博士後期課程」
現代社会、国際社会において複合的に発生する多様な形態からなる社会問題に対して、研究課題を設定し、社会福祉学に関する各専門領域の学問研究を深耕しながら社会に貢献できる自立した研究能力の養成

◎法学研究科
 法律学専攻
  「博士後期課程」
法学・政治学の専攻分野に関する高度な研究能力と応用能力を備え、理論・応用両面での高度な学問分野の開発に貢献できる研究者又は、専門職業人の養成

○国際学研究科
 国際学専攻
  「博士前期課程」
平和研究、日本・アジア研究、グローバル社会研究を柱とした教育の展開による、国際的視野を持った高度なプロフェッショナルの養成
  「博士後期課程」
平和研究、日本・アジア研究、グローバル社会研究を基礎にさらに高い専門性を備えた、国際機関などで活躍できる高度な専門的職業人又は、教育者・研究者の養成

○心理学研究科
 心理学専攻
  「博士前期課程」
幅広い心理学的素養を基盤にし、支援の場で活躍できる実践力のある人材の養成又は、後期課程に進み研究職を目指すために必要な研究能力を持つ人材の養成
  「博士後期課程」
個人への支援及び地域社会への支援を実行できる実践家の指導者の養成および、基礎的研究、実践的研究、さらに両者を総合する力を持つ研究者の養成

○法務職研究科
 法務専攻
法曹に必要とされる理論上、実務上の知識・技能についての応用的、実践的な専門教育を通じた、高度専門職たる法曹の社会的使命および職業倫理の通暁、かつ深い学識および卓越した能力を有する人材の養成

第4章 収容定員


第7条
各研究科の収容定員は、次のとおりである。
研究科等 専攻 博士前期
課程
博士後期
課程
専門職学位
課程
合計
入学
定員
収容
定員
入学
定員
収容
定員
入学
定員
収容
定員
文学研究科 英文学専攻 12 24 2 6 - - 30
フランス文学専攻 10 20 5 15 - - 35
芸術学専攻 10 20 5 15 - - 35
32 64 12 36 - - 100
経済学研究科 経済学専攻 10 20 3 9 - - 29
経営学専攻 40 80 3 9 - - 29
50 100 6 18 - - 118
社会学研究科 社会学専攻 10 20 2 6 - - 26
社会福祉学専攻 10 20 3 9 - - 29
社会学・
社会福祉学専攻
- - 0 0 - - 0
20 40 5 15 - - 55
法学研究科 法律学専攻 - - 5 15 - - 15
国際学研究科 国際学専攻 10 20 3 9 - - 29
心理学研究科 心理学専攻 30 60 4 12 - - 72
法務職研究科 法務専攻 - - - - 80 240 240
合計 142
284
35
105
80
240
629

第5章 授業科目および履修方法


第8条
@本大学院各研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。ただし、本大学院各職研究科の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
A各研究科の学生は,入学の当初に指導教授と協議した上で研究主題を定め,各研究科委員会の定めるところに従い,履修する授業科目を選定して許可を得なければならない。ただし、法科大学院の学生は、法科大学院教授会(第15 章)の定めるところに従い、入学の当初に担当教授と協議した上で、履修する授業科目を選定して許可を得なければならない。
第9条
博士前期課程及び後期課程、並びに専門職学位課程の研究科専攻別授業科目,単位数,並びにこれらの履修方法は,別表第1 のとおりとする。
第10条
@各研究科において教育研究上有益と認めるときは、別に定める規程に基づき、他大学の大学院と予め協議の上、当該他大学大学院の授業科目を履修させることができる。
A前項の規定により履修した授業科目の単位は、10 単位(法科大学院は30 単位)を超えない範囲で、本学において履修したものとみなすことができる。
第10条の2
@本大学院は、各研究科において、教育研究上有益と認めるときは、外国における正の高等教育機関で、学位授与権を有する大学の大学院、またはこれに相当する教育研究機関と予め協議の上、当該大学院等の授業科目を履修させることができる。
A協定校の認定その他留学に関する重要事項は,研究科委員会(以下「研究科委員会」というときには、「法科大学院教授会」を含む)の議を経て,学長がこれを定める。
B留学期間は,特に定めがあるものの他は1 年以内とする。ただし,願い出により特に必要と認めた場合には,引き続き1 年に限り留学期間の延長を許可することがある。
C留学期間は,在学年数に算入する。
D留学によって取得した単位は,当該研究科委員会の審査により,10 単位(法科大学院は30 単位)を超えない範囲で課程修了の要件として認定することができる。
第10条の3
法科大学院教授会は、同教授会において指定された授業科目について、30 単位を超えない範囲で、入学前に相当する科目を履修したことをもって既修得科目として認定することができる。
第10条の4
第10 条、第10 条の2 及び第10 条の3 により、本大学院における修得単位として認定される単位の合計は、10 単位(法科大学院は30 単位)を超えることができない。

第6章 課程修了の認定


第11条
各履修授業科目の合否の認定は,筆記もしくは口頭試験または研究報告によるものとする。
第12条
@所定の単位を修得し,かつ学位論文を提出した者につき,学位論文を中心として筆記または口頭により最終試験を行うものとする。ただし、法科大学院については、この限りではない。
A博士前期課程の修了要件は,大学院に2 年以上在学し,30 単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
B博士後期課程の修了要件は,大学院に5 年(博士前期課程を修了した者にあっては,当該課程における2 年の在学期間を含む。)以上在学し,30 単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3 年(博士前期課程を修了した者にあっては,当該課程における2 年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。また、法科大学院に3年以上在学し修了した者が法学研究科博士後期課程に進んだ場合には、2 年以上在学すれば足りるものとする。
C専門職学位課程の修了要件は、大学院に2 年以上在学し、30 単位以上の単位を修得することとする。ただし、法科大学院については、3 年以上在学し、94 単位以上を修得することとし、第5条第3 項により、修了期間の短縮を認められて入学した者については、2 年以上の在学をもって足りることとする。
D博士前期課程または博士後期課程の最終試験は,学位論文の提出後に行う。
第13条
課程修了の認定は,大学院各研究科委員会の議を経て大学院委員会においてこれを行う。

第7章 学位の授与


第14条
本大学院の各研究科において博士前期課程または博士後期課程の所定の単位を修得し,学位論文の審査および最終試験に合格した者に対しては,その課程に応じてそれぞれ修士または博士の学位を授与する。本大学院の各職研究科において専門職学位課程の所定の単位を修得した者に対しては、それぞれ専門職学位の学位を授与する。
第15条
本大学院の学生でない者が論文を提出して博士の学位を得ようとするときは,本大学院課程に準ずる審査を経て,博士の学位を授与することができる。
第16条
本学において授与する修士の学位は,次のとおりとする。
文学研究科英文学専攻    修士(英文学)
文学研究科フランス文学専攻 修士(フランス文学)
文学研究科芸術学専攻 修士(芸術学)
経済学研究科経済学専攻 修士(経済学)
経済学研究科経営学専攻 修士(経営学)
社会学研究科社会学専攻 修士(社会学)
社会学研究科社会福祉学専攻 修士(社会福祉学)
国際学研究科国際学専攻 修士(国際学)
心理学研究科心理学専攻 修士(心理学)
第16条の2
本学において授与する博士の学位は,次のとおりとする。
文学研究科英文学専攻    博士(英文学)
文学研究科フランス文学専攻 博士(フランス文学)
文学研究科芸術学専攻 博士(芸術学)
経済学研究科経済学専攻 博士(経済学)
経済学研究科経営学専攻 博士(経営学)
社会学研究科社会学専攻 博士(社会学)
社会学研究科社会福祉学専攻 博士(社会福祉学)
社会学研究科社会学・社会福祉学専攻 博士(社会学)
博士(社会福祉学)
法学研究科法律学専攻 博士(法学)
国際学研究科国際学専攻 博士(国際学)
心理学研究科心理学専攻 博士(心理学)
第16条の3
本学において授与する専門職学位の学位は、次のとおりとする。
法務職研究科法務専攻       法務博士(専門職)
第17条
学位論文、最終試験および学位授与規程に関する細則は、別に定める。

第8章 教員組織および運営組織


第18条
@各研究科に研究科委員会をおく。
A研究科委員会は,その研究科の授業科目を担当する指導教授をもって組織する。
B研究科委員会は,その研究科に関する授業ならびに指導,入学,試験,学位論文の審査その他必要事項を審議する。
第19条
@各研究科委員会に研究科委員長を置く。委員長は,研究科委員会を招集し、その議長となる。
A研究科の専攻に主任教授を置く。
第20条
@本大学院に大学院委員会を置く。
A大学院委員会は,研究科に共通する重要事項(学位の授与,大学院に関わる人事,その他であって、研究科間の調整を要するもの)を審議する。
第21条
@大学院委員会は,学長,研究科委員長(以下、法科大学院長を含む)および専攻主任教授をもって構成する。ただし,各研究科選出の委員が3 名に満たない場合は,当該研究科委員会委員(以下、法科大学院教授会委員を含む)を大学院委員とすることができる。
A大学院委員会は学長が招集し,議長となる。
B大学院委員会において議決を要する場合は,各研究科委員長が議決権を有する。
第22条
大学院には,事務の処理,学生の補導,福祉等のため事務職員若干名を置く。

第9章 学年・学期および休日


第23条
学年は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第24条
@学年を分けて次の2学期とする。
 春学期 4月1日より9月30日まで
 秋学期 10月1日より翌年3月31日まで
A(削除)
B春学期および秋学期期間については、変更することができる。
第25条
@学年中の休業日を次のとおり定める。
 春季休業 1月29日より3月31日まで
 夏季休業 7月27日より9月22日まで
 冬季休業 12月26日より1月5日まで
 日曜日
 国民の祝日に関する法律に規定する休日
 創立記念日 11月1日
 臨時休業は、そのつどこれを定める。
A前項、春季・夏季および冬季の休業日は、変更することができる。
B第1項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、日曜日を除く休日又は休業日に授業を行うことがある。

第10章 入学・退学・賞罰


第26条
本大学院の博士前期課程及び専門職学位課程に入学できる者は,次の資格を有するものとする。
(1)大学を卒業した者
(2)外国において,学校教育における16 年の課程を修了した者
(3)学校教育法施行規則第70 条第1 項第3 号の規定に基づき文部科学大臣の指定した者
(4)本学学部に3 年在学し、各研究科において、特に優れた成績をもって所定の単位を修得したと認めた者
(5)大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
(6)本大学院において個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22 歳に達した者
(7)その他各研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第27条
本大学院の博士後期課程に入学できる者は,次の資格を有するものとする。
(1)修士の学位を有する者
(2)専門職学位の学位を有する者
(3)外国において修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)学校教育法施行規則第70 条の2 第2 号の規定に基づき文部科学大臣の指定した者
(5)本大学院において個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達した者
(6)その他各研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
第28条
前期課程を修了して引続き後期課程に進学することを願い出た者には,別に定めるところにより,選考の上進学を許可する。
第29条
本大学院の入学期は毎年春学期の始めとする。
第30条
本大学院に入学を志願する者は,大学院学納金等取扱細則に定める入学検定料を納付し,所定の期日までに必要書類を提出しなければならない。
第31条
入学を許可された者は,本大学院所定の用紙に定められた保証人連署の在学証書および戸籍記載事項証明書あるいは住民票抄本に入学金を添えて,指定の期日までに差出さなければならない。同期日までに差出さないときは,入学を取消すことがある。
第32条
@他の大学大学院から転入を希望する者があるときは,欠員のある場合に限り所定の考査を経た上で転入学を許可することがある。
A前項の転入学を許可された者の,すでに修得した授業科目及び単位数ならびに在学期間については,研究科委員会において審査の上,その一部または全部を認める。
第33条
@病気またはその他やむを得ない事由で引き続き2 カ月以上修学することができない者は,その事由を付し,保証人連署の上,休学を願い出ることができる。ただし,病気の場合は医師の診断書を添えなければならない。
A休学の期間は1 学期または2 学期とし当該年度限りとする。ただし,特別の事情がある場合には,願い出により引き続き2 学期を限度として休学を許可することがある。
B休学期間は,通算し博士前期課程においては2 年,博士後期課程及び専門職学位課程においては3 年とし,これを超えることはできない。
C休学期間は,在学年数に算入しない。
D休学に関する規程は,明治学院大学大学院学籍の取扱いに関する規程に定める。
第34条
@病気またはその他の事由によって退学しようとする者は,その理由を付し,保証人連署の上,願い出なければならない。
A正当な理由で退学した者が再入学しようとする場合には,事情を考慮した上で,これを許可することがある。
第35条
学籍に関する細目は,別に定める。
第36条
入学,留学,休学,復学,退学,再入学の許可は,当該研究科委員会の議を経て,学長がこれを行なう。
第37条
本大学院における同一研究科の最長在学期間は,前期課程は4 年,後期課程及び専門職学位課程は6年とする。
第38条
学力優秀,志操堅固な者は,これを表彰することがある。
第39条
学生にして次の各号の一に該当する者は,懲戒(譴責,停学および退学)とする。
(1)本学建学の精神または学生の本分にもとり,本学則に背いた者
(2)性行不良にして成業の見込みがない者
(3)正当の理由がなく出席常でない者

第11章 科目等履修生・研究生および外国人学生


第40条
本大学院の特定の授業科目につき履修しようとする者があるときは,正規学生の教育研究に支障をきたさない範囲において研究科委員会で選考の上,これを許可することがある。
 (1)科目等履修生の入学資格は,第26 条に規定する者、修士又は専門職学位の学位を有する者とする。
 (2)科目等履修生が履修することのできる科目は,1 年を通じて12 単位以内とする。
 (3)履修を願い出る者は,所定の願書に審査料を添えて出願しなければならない。
 (4)科目等履修生は,その履修した授業科目について試験を受けることができる。
 (5)科目等履修生が,履修科目について試験を受け合格した者には,願い出により当該授業科目の単位を与え,単位取得証明書を交付することができる。
 (6)科目等履修生の選考料および学納金等に関する規定は,別に定める。
第41条
本大学院で特定課題について研究指導を希望する者があるときは,別に定める規程により,研究生として受け入れることができる。
第42条
@外国人の入学志願者は,選考の上,これを許可することがある。
A外国人学生には,学生に関する規程のすべてを準用する。

第12章 入学検定料および学納金


第43条
入学金,授業料,施設費,設備費,実験実習料,教育維持費およびその他諸費を学納金という。
第44条
@入学を志願する者は,入学検定料を前納しなければならない。入学検定料の細目は,明治学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。
A入学を許可された者は,別表第2(専門職学位課程は別表第3)に定める入学金を別に定める学納金と共に所定の期日までに納付しなければならない。
第45条
@学納金のうち,授業料,施設費,設備費,実験実習料,教育維持費は,年額の2分の1を,それぞれの学期の学納金とし,春学期が4月末日,秋学期が10月末日までに納付しなければならない。
A授業料、施設費、設備費は、別表第2(専門職学位課程は別表第3)に定める。実験実習料、教育維持費およびその他諸費の細目は、明治学院大学大学院学納金等取扱細則に定める。
第46条
学納金を期日までに納付しない者は,出席停止を命じ,滞納2週間以上にわたる者は,これを除籍することがある。
第47条
すでに納付した学納金は,事情のいかんにかかわらず,これを返却しない。

第13章 図書館


第48条
本大学院学生は,その研究目的を達成するために明治学院大学図書館を利用することができる。

第14章 教育職員免許状取得資格


第49条
@高等学校教諭もしくは中学校教諭の1 種免許状を取得している者またはその取得所要資格を有している者で,当該免許教科に係る高等学校教諭専修免許状,中学校教諭専修免許状または養護学校教諭専修免許状の取得資格を得ようとする者は,当該専攻において,教育職員免許法および同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
A前項により大学院において取得できる教科の種類は次のとおりとする。
研究科 専攻 高等学校
専修免許状
中学校教諭
専修免許状
文学研究科 英文学専攻 外国語(英語)
経済学研究科 経済学専攻 商業
地理歴史
公民 社会
経営学専攻 商業
社会学研究科 社会学専攻 公民 社会
社会福祉学専攻 公民 社会
国際学研究科 国際学専攻 地理歴史
公民 社会
心理学研究科 心理学専攻 公民
心理学研究科 心理学専攻 特別支援学校教諭専修免許状
(知的障害者に関する教育の領域)
(肢体不自由者に関する教育の領域)
(病弱者に関する教育の領域)

第15章 法科大学院の特則


第1節 教員組織及び運営組織

第50条
法科大学院に法科大学院教授会を置き、教授をもって組織する。ただし、必要により、准教授、専任講師を加えることができる。
第51条
@法科大学院教授会に、法務職研究科長(以下「法科大学院長」という。)を置く。
A法科大学院の法務専攻に主任教授を置く。
第52条
@法科大学院長は、教授会を招集し、その議長となる。
A教授会は、次の事項を審議する。ただし、第1号から第5号までの事項については、その決定は、大学院委員会、大学評議会の承認を得なければならない。
 (1)法科大学院長候補者の推薦に関する事項
 (2)教員の任免、留学者の人選等法科大学院の人事に関する事項
 (3)法科大学院の予算編成に関する事項
 (4)法科大学院の設置および廃止に関する事項
 (5)授業科目の設置及び廃止に関する事項
 (6)専門職学位課程ならびに履修指導に関する事項
 (7)入学、留学、退学および休学に関する事項
 (8)学生の賞罰に関する事項
 (9)試験および修了に関する事項
 (10)委託生、科目等履修生、修了生および外国人学生に関する事項
 (11)その他法科大学院の組織運営に関する事項

第2節 研究所

第53条
法科大学院に、法科大学院付属研究所を置く。法科大学院付属研究所の規程は、別にこれを定める。

別表1 授業科目、単位数、研究指導および履修方法


法学研究科法律学専攻
授業科目(研究指導),単位数(2)…詳細は略
履修方法
指導教授の研究指導(半期2 単位)を3 年間継続して修得(合計12単位)しなければならない。

別表2 入学金,授業料等学納金(専門職学位課程を除く)


入学金 150,000 博士後期課程…本学出身者は免除
授業料 610,000 毎年次
施設費 100,000 毎年次
設備費 20,000 毎年次

別表3 入学金,授業料等学納金(専門職学位)


入学金 300,000 博士後期課程…本学出身者は免除
授業料 1,250,000 毎年次
施設費 250,000 毎年次
設備費 20,000 毎年次