法学研究科学生に対する研究奨励金の給付に関する内規

2010年5月12日 法学研究科委員会決定
2010年6月16日 大学院委員会承認


第1条(目的)
この規定は,法学研究科博士後期課程に在籍する学生の研究支援を目的として,3年間に限り,在学中の学習・研究に要する費用の一部を奨励金として給付する。

第2条(対象)
この奨励金の応募資格者は,本学大学院法学研究科(法学専攻)博士後期課程の新入生及び在籍者(3年生まで)とする。

第3条(給付金額と給付条件)
この奨励金の給付金額は1人につき1年間30万円,5名以内とする。この奨励金の受給者は,大学院紀要若しくは学会誌への論文投稿又は学内学会を含む学会で研究成果の報告を行うことが義務づけられる。受給者に上記義務の履行がなかった場合には,法学研究科は,受給者に対して,給付した奨励金の返還を求めることができる。

第4条(選考方法)
この奨励金の受給者の選考は,応募者の中から成績優秀と認められた者を,研究科委員会において決定する。

第5条(申請手続き)
この奨励金を受けようとする者は,入学手続き時,および,年度開始時に,所定の申請書を大学院事務室に提出しなければならない。

第6条(給付時期)
この奨励金の給付は,毎年度6月末までに,給付を認められた者の金融機関口座に振り込むことによって行うものとする。

第7条(規定の改廃)
本規定の改廃は,法学研究科委員会および大学院委員会の議を経なければならない。

付則
1.この規定は,2011年4月1日から施行する。
2.2011年度については,2010年度入学者及び在籍者に対して適用し,2010年度内に募集手続きを開始する。


奨励金制度を創設する理由


法学研究科では,2010年度の博士後期課程の入学者がゼロとなった。博士前期課程を廃止したため,他大学からの入学希望者に望みを託すことになったが,他大学の学生の場合,母校の博士後期課程に進学すると様々な特典(入学金の免除,授業料の免除,奨学金の給付)が受けられるため,明治学院大学大学院法学研究科博士後期課程への入学を希望する者は,大きな負担を負わなければならない。本研究科においては,他大学の学生に対するそれらの特典が存在しないからである。

そこで,本研究科でも,社会学研究科の奨励金制度を参考にして,他大学との競争条件を維持するため,新たに,上記の「奨励金」制度を創設して,博士課程への入学希望者に対して,奨励金の制度を準備し,本学への入学に対する負担を軽減する措置を講じることにした。