大学院社会学研究科 学生研究奨励金規定

2009年12月2日作成
2009年12月16日大学院委員会決定


第1条(目的)
この規定は,社会学研究科に在籍する学生の研究支援を目的として,在学中の学習・研究に要する費用の一部を奨励金として給付する。

第2条(対象)
この奨励金の応募資格者は,本学大学院社会学研究科(社会学専攻・社会福祉学専攻)博士前期課程の新入生(第1種奨励金),および,博士後期課程を含む在籍者(第2種奨励金)とする。

第3条(給付金額と給付条件)
この奨励金の給付金額は第1種奨励金は1人25万円,10名以内,第2種奨励金は1人15万円,6名以内とする。この奨励金の受給者は,大学院紀要もしくは(若しくは)学会誌への論文投稿もしくは(又は)学内学会を含む学会で研究成果の報告を行うことが義務づけられる。前期課程の修士論文提出年次生は,この義務を修士論文の提出(をもってこれ)に代えることができる。受給者に上記義務の履行がなかった場合,給付した奨励金の返還を求めることができる。

第4条(選考方法)
この奨励金の受給者の選考は,応募者の中から各専攻会議で審査し成績優秀と認められた者を,研究科委員会において決定し給付する。運用については別に定める。

第5条(申請手続き)
この奨励金を受けようとする者は,第1種については入学手続き時に,第2種については年度開始時に,所定の申請書を大学院事務室に提出する。

第6条(給付時期)
この奨励金の給付は,毎年度6月末までに,給付を認められた者の金融機関口座に振り込むものとする。

第7条(規定の改廃)
本規定の改廃は,大学院委員会および大学評議会の議を経なければならない。

付則
1.この規定は,2010年4月1日から施行する。
2.2010年度については,第1種については2010入試合格者,第2種については2010年度在籍者に対して適用し,2009年度内に募集手続きを開始する。


備考:制度創設の背景


社会学研究科では,博士前期課程の入学者がゼロとなったため,博士課程の存亡の危機の問題としてとらえられた(社会学研究科に比べて,法律学研究科においては,残念なことに,このような危機意識が希薄であるように思われる)。

社会学研究科において,ここ2年間の入学者がゼロとなった原因は,他大学が博士課程の入学金,学納金を大幅に値下げしており,このため,学生が他大学へと流れたためであると考えられた。そこで,社会学研究科では,他大学との競争条件を維持するため,新たに,上記の「奨励金」制度を創設して,博士課程への入学者を確保することにした。

(大学院事務室での聞き取り調査による)