2 設問

1.設例を手ががりとし,3.参照条文,4.立法理由,5.教科書・注釈書,6.関連判例,7.比較法の該当箇所をよく読んで,以下の設問に対する回答例を作成しなさい。

  1. 設例の場合,「代金の支払場所」に関する問題であるのに,代金の支払に関する民法574条が適用されず,一般的な「債務の弁済の場所」に関する民法484条が適用されるのはなぜか。
  2. 民法574条が,同時履行の場合について,代金の支払の場所を,金銭債務の弁済の場所としての「債権者の住所」ではなく,目的物の「引渡の場所」と規定した理由は何か。
  3. 同時履行の場合に,代金の支払場所を目的物の「引渡の場所」とするというルールは,どのような原理から導かれるか。
  4. 民法484条と民法574条との関係は,原則とその例外か。それとも,別の関係として理解することが可能か。
第484条〔弁済の場所〕 弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第574条〔代金支払場所〕 売買ノ目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ払フヘキトキハ其引渡ノ場所ニ於テ之ヲ払フコトヲ要ス