7 比較法

(1)フランス民法

第1651条 代金支払について売買当時においてなんらの定めもない場合には,買主は目的物の引渡のなされるべき場所,および,目的物の引渡のなされるべき時点において,代金を支払うことを要する。
日本民法 第573条〔代金の支払時期〕 売買ノ目的物ノ引渡ニ付キ期限アルトキハ代金ノ支払ニ付テモ亦同一ノ期限ヲ附シタルモノト推定ス
日本民法 第574条〔代金支払場所〕 売買ノ目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ払フヘキトキハ其引渡ノ場所ニ於テ之ヲ払フコトヲ要ス

(2)国連国際動産売買条約(CISG)

第57条【売買代金の支払場所】
(1)代金を他の特定の場所で支払うことを要しない場合には,買主はそれを次の場所で売主に支払わなければならない。
 (a)売主の営業所,又は,
 (b)物品又は書類の交付と引換えに代金を支払うべきときには,その交付が行われる場所
(2)契約締結後に売主が営業所を変更したことにより生じた代金支払に付随する費用の増加は,売主の負担とする。
日本民法 第484条〔弁済の場所〕 弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
日本民法 第574条〔代金支払場所〕 売買ノ目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ払フヘキトキハ其引渡ノ場所ニ於テ之ヲ払フコトヲ要ス