2000年12月13日
名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂
第499条〔任意代位〕
(1) 債務者ノ為メニ弁済ヲ為シタル者ハ其弁済ト同時ニ債権者ノ承諾ヲ得テ之ニ代位スルコトヲ得
(2) 第四百六十七条〔指名債権譲渡の対抗要件〕ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第500条〔弁済者の法定代位〕
弁済ヲ為スニ付キ正当ノ利益ヲ有スル者ハ弁済ニ因リテ当然債権者ニ代位ス
第501条〔弁済による代位の効果・代位者相互の関係〕
前二条ノ規定ニ依リテ債権者ニ代位シタル者ハ自己ノ権利ニ基キ求償ヲ為スコトヲ得ヘキ範囲内ニ於テ債権ノ効力及ヒ担保トシテ其債権者カ有セシ一切ノ権利ヲ行フコトヲ得但左ノ規定ニ従フコトヲ要ス
一 保証人ハ予メ先取特権,不動産質権又ハ抵当権ノ登記ニ其代位ヲ附記シタルニ非サレハ其先取特権,不動産質権又ハ抵当権ノ目的タル不動産ノ第三取得者ニ対シテ債権者ニ代位セス
二 第三取得者ハ保証人ニ対シテ債権者ニ代位セス
三 第三取得者ノ一人ハ各不動産ノ価格ニ応スルニ非サレハ他ノ第三取得者ニ対シテ債権者ニ代位セス
四 前号ノ規定ハ自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者ノ間ニ之ヲ準用ス
五 保証人ト自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者トノ間ニ於テハ其頭数ニ応スルニ非サレハ債権者ニ代位セス但自己ノ財産ヲ以テ他人ノ債務ノ担保ニ供シタル者数人アルトキハ保証人ノ負担部分ヲ除キ其残額ニ付キ各財産ノ価格ニ応スルニ非サレハ之ニ対シテ代位ヲ為スコトヲ得ス
右ノ場合ニ於テ其財産カ不動産ナルトキハ第一号ノ規定ヲ準用ス
第502条〔一部弁済による代位〕
(1) 債権ノ一部ニ付キ代位弁済アリタルトキハ代位者ハ其弁済シタル価額ニ応シテ債権者ト共ニ其権利ヲ行フ
(2) 前項ノ場合ニ於テ債務ノ不履行ニ因ル契約ノ解除ハ債権者ノミ之ヲ請求スルコトヲ得但代位者ニ其弁済シタル価額及ヒ其利息ヲ償還スルコトヲ要ス
第503条〔弁済による代位と債権証書・担保物〕
(1) 代位弁済ニ因リテ全部ノ弁済ヲ受ケタル債権者ハ債権ニ関スル証書及ヒ其占有ニ在ル担保物ヲ代位者ニ交付スルコトヲ要ス
(2) 債権ノ一部ニ付キ代位弁済アリタル場合ニ於テハ債権者ハ債権証書ニ其代位ヲ記入シ且代位者ヲシテ其占有ニ在ル担保物ノ保存ヲ監督セシムルコトヲ要ス
第504条〔債権者の担保保存義務〕
第五百条ノ規定ニ依リテ代位ヲ為スヘキ者アル場合ニ於テ債権者カ故意又ハ懈怠ニ因リテ其担保ヲ喪失又ハ減少シタルトキハ代位ヲ為スヘキ者ハ其喪失又ハ減少ニ因リ償還ヲ受クルコト能ハサルニ至リタル限度ニ於テ其責ヲ免ル
AのBに対する6,000万円の債権について,C,Dが保証人となり,E,Fが物上保証人となって。Eは価格4,000万円の不動産について債権者Aのために抵当権を設定し,Fは6,000万円の不動産に債権者Aのために抵当権を設定したとする。保証人Cが債務者Bに代わって6,000万円を弁済した場合に,保証人Cは債権者Aに代位して,Fの不動産に対する抵当権を実行して,6,000万円全額の回収ができるか。
資格 | 責任財産 | 負担部分 | 計算式 | |
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債務者 (その第三取得者) |
B | 全財産 | 6,000万円 | 6,000×(1/1) |
保証人 | C | 全財産 | 1,500万円 | 6,000×(1/4) |
保証人 | D | 全財産 | 1,500万円 | 6,000×(1/4) |
物上保証人 (その第三取得者) |
E | 4,000万円 | 1,200万円 | 6,000×2/4× (4,000/6,000+4,000) |
物上保証人 (その第三取得者) |
F | 6,000万円 | 1,800万円 | 6,000×2/4× (6,000/6,000+4,000) |
保証人Cは,6,000万円支払った場合,C自身の負担部分は,1,500万円と計算されるので,それを超えて支払った分につき,それぞれの保証人の負担部分の範囲で求償することができることになる(民法465条)。すなわち,Dに対しては1,500万円,Eに対しては1,200万円,Fに対しては,1,800万円ということになる。したがって,CはFの不動産については,抵当権を実行しても,1,800万円の範囲でしか配当を受けることができない。
債権者Aは,Bに対して6,000万円の債権を担保させるため,C,D,E,Yを連帯保証人とし,さらに,CとYとは,その所有するそれぞれの甲不動産(2,000万円),乙不動産(3,000万円)に抵当権を設定させた。その後YはBに代わってBの債務全額を弁済し,Aに代位してCの抵当権を実行した。Cの不動産に後順位抵当権を有するXは,Cの負担部分が最も少なくなる説として,以下のC説を主張している。Xの主張は認められるか。
最一判昭61・11・27民集40巻7号1205頁(保証人又は物上保証人とその両資格を兼ねる者との間の弁済による代位の割合は,両資格を兼ねる者も一人として,全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である)
民法501条但書四号,五号の規定は,保証人又は物上保証人が複数存在する場合における弁済による代位に関し,右代位者相互間の利害を公平かつ合理的に調整するについて,代位者の通常の意思ないし期待によって代位の割合を決定するとの原則に基づき,代位の割合の決定基準として,担保物の価格に応じた割合と頭数による平等の割合を定めているが,右規定は,物上保証人相互間,保証人相互間,そして保証人及び物上保証人が存在する場合における保証人全員と物上保証人全員との間の代位の割合は定めているものの,代位者の中に保証人及び物上保証人の二重の資恪をもつ者が含まれる場合における代位の割合の決定基準については直接定めていない。
したがって,右の場合における代位の割合の決定基準については,二重の資格をもつ者を含む代位者の通常の意思ないし期待なるものを捉えることができるのであれば,右規定の原則に基づき,その意思ないし期待に適合する決定基準を求めるべきであるが,それができないときは,右規定の基本的な趣旨・目的である公平の理念にたち返つて,代位者の頭数による平等の割合をもって決定基準とするほかはないものといわざるをえない。
しかして,右の場合に,二重の資格をもつ者は他の代位者との関係では保証人の資恪と物上保証人の資格による負担を独立して負う,すなわち,二重の資格をもつ者は代位者の頭数のうえでは二人である,として代位の割合を決定すべきであると考えるのが代位者の通常の意思ないし期待でないことは,取引の通念に照らして明らかであり,また,仮に二重の資格をもつ者を頭数のうえであくまで一人と扱い,かつ,その者の担保物の価格を精確に反映させて代位の割合を決定すべきであると考えるのが代位者の通常の意思ないし期待であるとしても,右の二つの要請を同時に満足させる簡明にしてかつ実効性ある基準を見い出すこともできない。
そうすると,複数の保証人及び物上保証人の中に二重の資格をもつ者が含まれる場合における代位の割合は,民法501条但書四号,五号の基本的な趣旨・目的である公平の理念に基づいて,二重の資格をもつ者も一人と扱い,全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である。
A説(最高裁) | B説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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物上保証人を兼ねる保証人も すべて一人の保証人とみなす |
物上保証人を兼ねる保証人は, 物上保証人とみなす |
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C,Yの物上保証人としての性質が無視されるのが難点 |
C,Yの保証人としての性質が無視される上, Cが単なる保証人よりも負担が少なくなるのが難点 |
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C説(我妻) | D説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物上保証人を兼ねる保証人は, 保証人と物上保証人の二人であるとみなす |
物上保証人を兼ねる保証人は, 保証人と物上保証人という競合した責任を負担する |
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Y,Cの負担部分が極端に増加する一方で,Cの物的負担が極端に少なくなるのが難点) |
Dが全額弁済して,Aに代位し,Yの不動産の抵当権を実行して1,800万円配当を受け,C,Eから1,500万円ずつ回収すると,回り求償が生じるという難点がある |
北川善太郎『債権総論』有斐閣(1993)74頁は,「まず,両者を含めて1人と算定し,あとで物上保証の財産額の比率で割る方法でよいと解する。」と主張しているが,これも,D説の資格融合論と解されているようである(潮見佳男『債権総論』信山社(1994)407頁)。
E説(加賀山) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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物上保証人を兼ねる保証人は, 通常の保証人としての責任を負うと同時に, その範囲内で,物件の価格に応じた物的責任を負担する |
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物上保証人としての物的責任が,保証人としての責任の限度に 縮減されるという考え方について,さらに検討を要する。 |