03ObjectOfObligation
14/20 民法現代語化(2004年)における目的と目的物の区別と修正(2/4)

【テロップ】
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【ノート】
民法402条2項の次に,債権の「目的」と「目的物」との区別について,誤りに陥っていたのは,どの条文でしょうか? ■それは,民法419条【金銭債務の特則】(旧条文)第1項です。旧条文は,以下のように規定していました。 民法419条1項■「 金銭を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によりてこれをさだむ。ただし,約定利率が法定利率にこゆるときは,約定利率による。」 ■金銭は,債権の「目的」ではなく,債権の「目的物」ですので,旧条文は誤りです。 ■この場合にも,修正の方法は二つあります。どのような方法があるのか,現行民法を見る前に,まず,自分の頭で考えてみましょう。 ■第1は,「目的」をそのままにして,「金銭」を「金銭の給付」へと修正する方法です。 ■第2は,「金銭」をそのままにして,「目的」を「目的物」へと修正する方法です。 現行民法は,現代語化に際して,さきの民法402条2項の場合とは異なり,以下のように,第1の方法を採用しました。 民法419条第1項■「金銭の給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によって定める。ただし,約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による。」 ■旧条文の「金銭を目的とする債務の不履行」という誤りについて,現行民法419条1項が,「金銭を目的物とする債務の不履行」とはせずに,「金銭の給付を目的とする債務の不履行」へと修正したのはなぜでしょうか? ■典型例としての民法402条を振り返ってみましょう。民法402条1項は,「債権の目的物が金銭であるときは」と規定していました。したがって,民法419条1項の場合にも,「金銭を目的物とする債務の不履行」へと修正しても,なんの問題もなかったのです。 ■もちろん,「金銭を目的物とする債務」とするよりも,「金銭の給付を目的とする債務」とする方が,「債務との接続関係が美しい」という考え方も成り立ちます。 ■しかし,民法419条の見出しが,「金銭債務の特則」とされており,この条文の焦点は,「金銭を目的物とする債務」にあるのですから,現代語化としては,「金銭を目的物とする債務の不履行」と修正した方が素直な修正だったといえるでしょう。 ■それにもかかわらず,現代語化に際して,わざわざ,「給付」という用語を付加して,「金銭の給付を目的とする債務の不履行」へと修正したのは,なぜでしょうか? ■その点については,民法422条の誤りについて検討する際に,再度,考えてみることにしましょう。 ■次に,民法419条の2項は,現代語化に際して,2項と3項とに分離されて規定することになりました。 ■内容の変更はないので,ざっと見ておきましょう。 民法419条(旧条文)第2項■「前項の損害賠償については,債権者は,損害の証明をなすことを要せず,又,債務者は,不可抗力をもって抗弁となすことを得ず。」  現行民法419条2項■「前項の損害賠償については,債権者は,損害の証明をすることを要しない。」 現行民法419条3項■「第1項の損害賠償については,債務者は,不可抗力をもって抗弁とすることができない。」