04TarCase
10/35 受領遅滞の規定の改正

【テロップ】
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【ノート】
リアクションペーパーで問題となった,民法の一部を改正する法律案で提案されている,善管注意義務の軽減の規定を紹介します。 2015年3月31日に国会に提出された▲民法改正案では,受領遅滞後の債務者の注意義務は,善管注意義務から「自己の財産に対するのと同一の注意」義務へと変化することが提案されています。 (新)民法413条▲第1項■債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができない場合において,その債務の目的が特定物の引渡しであるときは, 債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる。 (新)民法413条▲第2項■権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができないことによって,その履行の費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする。