04TarCase
16/35 漁網用タール事件の事実(4/4)

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
漁網用タール事件の事実関係を詳しく解説したものです。 ■事案の概要は,のちに,まとめて解説しますので, ■ここでは,買主が履行を催告した後,契約解除の意思表示をし,支払い済みの手付金20万円から引渡しを受けたタールの代金を控除した9万2,500円を請求して,本件訴訟を提起したのは,昭和24年11月15日であること, ■買主の訴えの提起の時期は,昭和21年2月に契約が成立した時点からも,また,買主が,目的物の品質が契約に適合しないことに気づいて,売主に対して,引取りの拒絶を主張した昭和21年9月の時点からも,3年以上を経た時点であったことを見ておきましょう。