04TarCase
27/35 契約の解除(新理論)→(旧),債権,Best30
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
「契約解除ができる場合とはどのような場合か」について,従来の考え方を見てきました。しかし,近い将来,民法(債権関係)の改正がなされることになっていますが,その場合には,どのような場合に,契約が解除できることになるのでしょうか? その答えは,理論的に考えると,非常に単純です。すなわち,契約が適切に履行されない場合(契約不履行)であって,そのことによって,「契約目的が達成されないとき」に,しかも,そのときに限って,契約を解除できるのです。 従来の見解も,このような統一的な解除の要件から振り返ってみると,容易に説明ができます。 ■第1に,契約の履行が遅れた場合には,原則として,相当期間を定めた催告の後にしか契約を解除することができませんが,このことは,相当期間を定めた催告をしても履行がないということによって,契約目的が不達成となったと解すると,理解が容易になります。 ■また,例外的な定期行為の場合には,催告なしに契約が解除できますが,そのときは,履行期に履行がないことが,契約目的を達成することができないからだと考えると,理解が容易となります。 ■第2に,履行ができなくなったという履行不能の場合には,キセキ事由がある場合でも,ない場合でも,契約目的が達成できないわけですから,契約の解除ができることになります。 ■危険負担の規定は,契約が解除できるかどうかの判断と同じことになるため,民法改正によって,そのほとんどが削除されることになりました。 第3に,契約の履行が完全ではない(不完全履行)の場合には,そのことによって,契約目的を達成できない場合にのみ,契約の解除ができます。