04TarCase
29/35 解除の要件(1/3)催告解除
【テロップ】
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【ノート】
2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案は,解除の要件を,催告解除(541条),無催告解除(542条)の二つに分解し,一方で,債務者にキセキ事由がない場合にも,原則として解除を認めつつ,他方で,債権者にキセキ事由がある場合には,例外として,解除を認めない(543条)という構成をとっています。 解除の一つ目の要件を規定した(新)民法541条(催告解除)は,以下のように規定しています。 (新)民法▲541条■当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が,その契約及び取引上の社会通念に照らして,軽微であるときは,この限りでない。