04TarCase
30/35 解除の要件(2/3)無催告解除

【テロップ】
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【ノート】
2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案は,解除の要件を,催告解除(541条),無催告解除(542条)の二つに分解し,一方で,債務者にキセキ事由がない場合にも原則として解除を認めつつ,他方で,債権者にキセキ事由がある場合には,例外として,解除を認めない(543条)という構成をとっています。 解除の二つ目の要件を規定した(新)民法542条(催告によらない解除)は,以下のように規定しています。 (新)民法▲第542条▲第1項■次に掲げる場合には,債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる。 第1項▲第一号■債務の全部の履行が不能であるとき。 第1項▲第二号■債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 第1項▲第三号■債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 第1項▲第四号■契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 第1項▲第五号■前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (新)民法▲第542条▲第2項■次に掲げる場合には,債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる。 第2項▲第一号■債務の一部の履行が不能であるとき。 第2項▲第二号■債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。