04TarCase
6/35 種類物の定義資本主義社会では,種類物が基本である→Q2

【テロップ】
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【ノート】
民法においては,債権種類に関する最初の規定は,特定物債権に関する民法400条の規定です。 ■しかし,特定物債権については,定義がありません。その代わりに, つぎの種類債権については,民法401条に定義規定があります。 ■そこで,民法の条文の順序とは逆になりますが,特定物債権に先立って,種類債権から検討する方が,理解が早くなると思います。 ■そこで,民法401条(種類債権)を読んでみましょう。 民法401条第1項■「債権の目的物を種類のみで指定した場合において,法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは,債務者は,中等の品質を有する物を給付しなければならない。」 民法401条第2項■「前項の場合において,債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し,又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは,以後その物を債権の目的物とする。」 ■種類物の定義は,「債権の目的物が種類のみで指定されたモノ」です。