04TarCase
8/35 特定物に関する規定
【テロップ】
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【ノート】
特定物に関する民法の規定は,以下の通りです。 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)■ 民法400条■債権の目的が特定物の引渡しであるときは, 債務者は,その引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。 ■この条文を見てもわかるように,民法は,特定物の定義をしていません。 ■特定物の引渡しをする債務を負う債務者は,引渡しを完了するまで, ■善管注意義務,すなわち,■「善良な管理者の注意をもってそのモノを保存する」という義務を負います。 ■善管注意義務は,大切な義務なので,具体的な事例に即して説明することにします。 なお,2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案においては,400条は,以下のように改正されていますが,実質的な変更はありません。 ■(新)民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務) 債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,その引渡しをするまで, 契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。