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19/25 預金通貨の実態(3/3)→並行移動

【テロップ】
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【ノート】
債務者が債権者に対して金銭債権を負担しており,その支払を自らの預金債権を使って,決済したいと考えているとしましょう。 ■債務者が取引銀行(仕向銀行)に自らの預金口座から支払金額に相当する預金を債権者の取引銀行(被仕向銀行)に振り込んで欲しいと依頼したとき,法律上は,どのようなプロセスが開始するのでしょうか? ■債務者である振込み指図人とその取引銀行(仕向銀行)との間で,預金債権を振り込み受取人に移転するという債権譲渡契約(第三者のためにする契約)が締結されます。 すると,全銀ネットで結ばれている仕向銀行と被仕向銀行との間で銀行間決済ができることが前提となって,債権者の取引銀行である被仕向銀行が当該預金債権を債務引受し,債権者の預金口座に,当該預金債権が移転します。 つまり,債務者の預金口座の預金債権は,債務者と仕向銀行との間の債権譲渡と,仕向銀行と被仕向銀行との間の債務引受を通じて,債権者の被仕向銀行の預金口座に移転することになります。