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21/25 利息債権
【テロップ】
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【ノート】
金銭債権の最後は,利息債権です。 第404条(法定利率)は,以下のように規定しています。 民法404条■利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利率は,年5ブとする。 ■これに対して,商事法定利率は,年6ブとされています。 ■いずれも,超・低金利時代にそぐわない利率となっており,民法(債権関係)改正の際には,時代に即した金利へと修正されます。改正後しばらくの間は,年利3ブとなる予定です。 第405条(利息の元本への組み入れ)は,以下のように規定しています。 民法405条利息の支払が1年ブン以上延滞した場合において,債権者が催告をしても,債務者がその利息を支払わないときは,債権者は,これを元本に組み入れることができる。 ■利息の計算は,民法では,単利計算が原則ですが,この規定によって,1年以上延滞した場合の遅延利息は,複利計算となります。したがって,民法405条は,法定ジュウリと呼ばれています。