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22/25 利息制限法の制限金利
【テロップ】
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【ノート】
利息については,民法における契約自由の原則(民法91条)に対する例外が,利息制限法によって定められています。民法の特別法による弱者救済の典型例となっています。 利息制限法▲第1条(利息の制限)は以下のように規定しています。■ 利息制限法第1条■金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は,その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは,その超過部分について,無効とする。 利息制限法▲第1条▲第1号■元本の額が10万円未満の場合 年2割■ 利息制限法▲第1条▲第2号■元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8ブ■ 利息制限法▲第1条▲第3号■元本の額が100万円以上の場合 年1割5ブ■ ■利息制限の原則は,以上の通りですが,債務者が,この制限内の利息を支払わないときは,債務者は,損害賠償を支払わなければなりません ■その場合の損害賠償額が,最高でも,改正前の出資法の上限であった年利29.2パーセント(日歩8銭)を越えないようにするため, 損害賠償額の予定を制限する規定が利息制限法第4条に規定されています。 利息制限法▲第4条▲第1項■金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は,その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の1.46倍を超えるときは,その超過部分について,無効とする。 利息制限法▲第4条▲第2項■前項の規定の適用については,違約金は,賠償額の予定とみなす。