05Money
5/25 金銭債権の特色特定物債権,種類債権との比較→Q3

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
金銭債権の特色とは何でしょうか?■ 特定物債権, 種類債権とを比較することによって, 金銭債権の特色を検討しましょう。 ■特定物債権の場合には, 引渡しまでの間,債務者は,善管注意義務を負います。その上で,善管注意義務の違反なしに,履行不能となれば,債務者は,免責されます。 ■種類債権の場合には, 種類債権は,原則として不能となりなせんが,種類債務の債務者は,調達義務を負います。 ■種類債務の債務者が「善管注意義務」を負わないのは,より厳しい調達義務を負うからです。 ■金銭債務(債権)の場合には, 債務者にもっとも厳しい責任が課せられています。 金銭債務の場合,損害賠償額は,民事債務の場合は,民法419条第1項によって年5%の法定利率が課せられます。 ■商事債務の場合は,商法514条によって,年6%の法定利率が課せられます。 ■このように,金銭債務の場合の損害賠償額は,法律で定まっています。 ■このため,金銭債務の場合には,債権者は,損害額の証明をする必要がありません。(民法419条2項)。 さらに,債務者は,不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法419条3項)。 ■金銭債務が,他の債務と比較して,もっとも厳しい債務といわれているのは,以上の理由に基づきます。