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6/25 金銭債権

【テロップ】
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【ノート】
金銭債権に関する条文を見てみましょう。 民法402条(金銭債権1)■ 民法402条▲第1項■債権の目的物が金銭であるときは,債務者は,その選択に従い,各種の通貨で弁済をすることができる。ただし,特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは,この限りでない。 民法402条▲第2項■債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは,債務者は,他の通貨で弁済をしなければならない。 民法402条▲第3項■ゼン2項の規定は,外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。 民法403条〔金銭債権2〕■ 外国の通貨で債権額を指定したときは,債務者は,履行地における為替相場により,日本の通貨で弁済をすることができる。