07NonPerformance
21/35 履行の強制→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
答えは,民法414条2項の「代替執行」です。 ■民法414条▲第2項■債務の性質が強制履行を許さない場合において,その債務が作為を目的とするときは,債権者は,債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし,法律行為を目的とする債務については,裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 ■それでは,不作為債務の履行強制については,民法は,何条で履行強制を規定しているでしょうか。 ■疑問符の箇所に,答えを入れてみましょう。