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22/35 履行の強制→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
答えは,民法414条3項の「不作為債務の履行強制」です。 ■民法414条▲第3項■不作為を目的とする債務については,債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去し,又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 ■この条文は,差し止め請求の実体法の根拠となるなど,非常に重要な条文です。 ■ところが,民法(債権関係)改正によって,この条文(すなわち,民法414条3項)は削除されることになりました。 ■その結果民法414条(履行の強制)は,改正後は,つぎのようなつまらない条文になります。 ■民法414条▲第1項(改正要綱案)■債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法そのた,強制執行の手続に関する法令の規定に従い, ■直接強制, ■代替執行, ■間接強制その他の方法による履行の強制を ■裁判所に請求することができる。 ■ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 ■現行法の民法414条の第1項,第2項,第3項をまとめて,民法414条1項としたつもりでしょうが,第3項の重要性を理解しない,拙劣な改正です。 ■民法414条第2項,3項が削除されたため,第4項が,そのまま,第2項となっています。 ■民法414条▲第2項(改正要綱案)■前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。