07NonPerformance
33/35 売主の担保責任の期間制限

【テロップ】
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【ノート】
民法570条の瑕疵担保責任として定着していた条文は,2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案によって,(新)民法566条として,生まれ変わろうとしています。 (新)第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)は,以下のように規定しています。 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において,買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは, 買主は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし,売主が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。