07NonPerformance
4/35 債権の対内的効力

【テロップ】
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【ノート】
今回の講義に限定した目次です。 ■債務不履行の被害者を救済するためには, 債権総論に規定されている民法414条の履行強制,および,民事執行法に規定されている強制執行 ならびに,民法415条の損害賠償の問題を理解しただけでは,債務不履行の問題を解決することはできません。 債務不履行から生じる問題を総合的に解決するためには,債権総論について理解するだけでなく,それと並行して, 民法541条以下の契約解除, 民法534条以下の危険負担の問題を理解しなければなりません。 ■さきに,債務の種類の箇所で検討した「漁網用タール事件」をみても,債権総論の履行強制と損害賠償に関する知識だけでは,問題を解決することができないことが,明らかになったと思います。 ■そこで,この講義では,債権総論からは,少し外れることになりますが,この講義の後半部分において, ■債務不履行の被害者である債権者の救済のために用意されている,契約の拘束力からの解放を実現する契約解除と, ■目的物の引渡しを受けることができなくなった場合に,反対債権である代金代務を消滅させるという危険負担の制度について,契約解除との関係を中心に説明することにします。