08CivilPenalty
14/24 契約自由と損害賠償額の予定

【テロップ】
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【ノート】
契約自由の原則は,民法においては,第1に,当事者の合意(契約)は,民法の任意規定に優先するという形で表現されていることを学びました。 ■第2に,「契約は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであり,国家の干渉を受けない」という考え方を紹介しました。 ■つまり,契約自由の原則には,契約の締結,内容について,国家の干渉を受けないという側面があります。 ■この点を明確に規定しているのが,民法420条です。■ 民法420条(賠償額の予定)▲は,以下のように規定しています。■ 民法420条▲第1項■当事者は,債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において,裁判所は,その額を増減することができない。 民法420条▲第2項■賠償額の予定は,履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 民法420条▲第3項■違約金は,賠償額の予定と推定する。 ■この条文の特色は,「裁判所は,その額を増減することができない」として,当事者が合意した損害賠償額の予定に関しては,裁判所といえども,その内容に干渉することはできないと規定している点にあります。