08CivilPenalty
18/24 消費者取消権(第4条)
【テロップ】
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【ノート】
消費者契約法▲第4条は,シジンである被詐欺者や被強迫者が,詐欺者や強迫者の故意を証明できないため,民法96条がほとんど使われていないことを告発するものです。 ■消費者契約法▲第4条によって,悪質事業者から消費者被害を受けた消費者は,事業者の故意も過失も証明する必要はなく,事業者の重要事項の説明が事実と異なっていたことを証明するだけで,消費者契約を取り消すことができることになりました。 ■強迫まがいの事業者の勧誘行為も,事業者の不退去または監禁の事実を証明することで取り消すことができるようになりました。 ■いずれも,理論的には,消費者契約法▲第3条(事業者および消費者の努力)▲に規定されている,事業者の正確でわかりやすい情報の提供義務,または,適正な勧誘義務に違反した行為に対する制裁として,見事な位置づけがなされています。