08CivilPenalty
4/24 6.損害賠償額の予定
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
今回は,契約自由の原則とその例外として,損害賠償額の予定について講義します。 損害賠償額の予定に関する民法420条を理解するためには,その前提となる契約自由の原則を理解することが必要です。 ■確かに,契約当事者の平等原則を推し進めると,制限のない契約自由の原則に行き着きます。 ■しかし,契約自由の原則は,自由な交渉を前提にしています。 ■契約当事者の一方が勝手に作成した条項を相手方に押し付け,契約条項の一切の変更を認めないという場合には,契約自由の原則をそのまま適用するのは,衡平の原則に反します。 この講義では,契約自由の原則を体現している民法91条,92条と, それを消費者契約において修正しようとしている消費者契約法▲第10条を中心に取り上げ,契約自由の原則がどのような方法で制限されつつあるのかを説明します。 ■その上で,メインテーマである民法420条(損害賠償額の予定)を取り上げ, その歴史,比較法,さらに,消費者契約法9条,10条という新しい考え方との対比を行います。 最後に,現在進行中の民法(債権関係)改正の動向を参照しながら,民法自体における契約自由とその制限について,くわしく検討することにします。