08CivilPenalty
6/24 契約自由の原則とは何か?

【テロップ】
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【ノート】
これから,契約自由の原則と任意規定の効力の関係について考察します。 契約自由の原則とは,何でしょうか?■ 契約は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであり,国家の干渉を受けないという原則です。■ 契約自由の原則の具体的な内容は,何でしょうか?■ 第1に,契約を締結するかどうかについての自由(すなわち,締約の自由)■ 第2に,どのような相手方と契約をするかについての自由(すなわち,相手方選択の自由)■ 第3に,どのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)■ 第4に,どのような方式によって契約をするかの自由(すなわち,方式の自由) ■以上の四つが,契約自由の内容であるとされています。■ 例えば,国際的な仲裁に利用されているユニドロワ国際商事契約原則は,契約自由の原則を以下のように規定しています。■ ユニドロワ国際商事契約原則▲第1.1条■契約の自由■ 契約当事者は,自由に契約を締結し,自由にその内容を決定することができる。■ ユニドロワ国際商事契約原則▲第1.2条■方式の自由■ ホン原則は,契約の締結についてまたはその証拠としての書面を要求するものではない。 ■契約は,証人を含むいかなる方法によっても証明することができる。 ユニドロワ国際商事契約原則については, 曽野和明=広瀬久和=内田貴=曽野裕夫訳『UNIDROIT国際商事契約原則』商事法務(2004年)を参照してください。 ■わが国の民法は,このような契約自由の原則を明確に宣言しているのでしょうか? ■確かに,民法は,契約自由の原則を明確に宣言しているわけではありません。 ■しかし,2015年3月31日に国会に提出された,民法改正案においては,世界の契約法の動向を反映して,契約自由の原則を宣言する条文が新設されることになっています。 ■そこで,わが国の民法に新設される契約自由の原則に関する条文を見ておくことにしましょう。