08CivilPenalty
8/24 民法における「契約自由」の規定→契約と民法の条文との優先関係は? →Q6

【テロップ】
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【ノート】
わが国の民法で,契約自由の原則を具現している民法91条,92条,そして,民法420条を見てみましょう。■ ■民法91条と92条は,両者があいまって,契約の効力と,任意規定の効力の関係という観点から,契約自由の原則を明らかにしています。 第91条(任意規定と異なる意思表示)■ 法律行為の当事者が,法令中の公の秩序に関しない規定と,異なる意思を表示したときは,その意思に従う。 第92条(任意規定と異なる慣習)■ 法令中の公の秩序に関しない規定と,異なる慣習がある場合において,法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは,その慣習に従う。 ■民法91条と92条によって,契約条項と民法の条文との間の適用順序が明らかとなります。 ■すなわち,公序に関する事項の場合には,民法90条,または,強行法規が適用されます。 ■公序に関しない場合には,第1に,該当する契約条項があれば,それが適用されます。 ■第2に,契約に該当する条項がない場合には▲じじつたる慣習が適用されます。 ■第3に,該当する契約条項がなく,また,該当する▲じじつたる慣習がない場合に,民法の任意規定が適用されます。 ■つまり,適用の優先関係は,第1位が契約,第2位が▲じじつたる慣習,第3位が任意規定です。 第420条(賠償額の予定)は,以下のように規定しています。■ 民法420条▲第1項■当事者は,債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において,裁判所は,その額を増減することができない。■ 民法420条▲第2項■賠償額の予定は,履行の請求又は解除権の行使を妨げない。■ 民法420条▲第3項■違約金は,賠償額の予定と推定する。■