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11/19 債権者代位権の相手方と行使の効力民法改正法案(2015)

【テロップ】
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【ノート】
債権者代位権の新設条文である民法423条の3(債権者への支払又は引渡し)は,以下のように規定しています。■ 民法423条の3■債権者は,被代位権利を行使する場合において,被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは,相手方に対し,その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。 ■これは,債権者代位権の最も重要な効果としての直接請求権の内容を明らかにしたものです。 この場合において,相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは,被代位権利は,これによって消滅する。 ■これは,債権者代位権の効果が代物弁済としての効果を有していることを明らかにしたものです。 ■債権者代位権の登場人物の名前がここで出揃います。債権者,債務者,相手方の三者です。 ■ただし,相手方というのは,当事者間で用いるのが原則であるため,ここでは,「第三債務者」とした方がわかりやすく,しかも,誤解も生じないと思われます。 ■ところで,債権者代位権と類似するものとして,さきに,債権差押えとの比較を行いましたが,債権差押えの一つとして良く利用されるテンプ命令(民事執行法第159条以下)においては,テンプ命令の意味とその効果が規定されているので,参照すると良いでしょう。 ■民事執行法▲第160条■「差押債権者債権及び執行費用は,テンプ命令に係る金銭債権が存する限り,その券面額で,テンプ命令が第三債務者に送達されたときに弁済されたものとみなす」。 ■この民事執行法の条文と,新設された民法423条の3▲第2ブンの規定とを比較すると,債権者代位権の効果,すなわち,ダイブツ弁済の効果がより深く理解できると思います。