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12/19 債権者代位権の行使の相手方民法改正法案(2015)
【テロップ】
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【ノート】
民法改正法案によって新設される民法423条の4▲(相手方の抗弁)は,以下のように規定しています。■ 民法423条の4■債権者が被代位権利を行使したときは,相手方は,債務者に対して主張することができる抗弁をもって,債権者に対抗することができる。 ■この条文によって,債権者代位権の相手方である第三債務者は,債務者に対する抗弁をもって債権者に対抗することができることが明らかとなります。 ■この点,つぎに紹介する,債権者代位権の進化系である「直接訴権」,例えば,民法613条の場合には,債務者と第三債務者との間で,債権者を害する抗弁を生じさせたとしても,その抗弁は,債権者に対抗できません。 ■したがって,この条文は,債権者代位権とつぎに説明する直接訴権との相違を明らかにした条文でもあるということになります。