09AcitioOblique&Directe
17/19 直接訴権(2/2) →債権総論,→Q7

【テロップ】
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【ノート】
フランスで発展した直接訴権のうち,世界的な影響を与えているのは,保険法上の完全直接訴権であり,わが国の自賠法第16条もこの制度を取り入れています。 自賠法16条に基づく保険金の直接請求権(直接訴権)の効力について説明します。 自賠法16条の直接訴権は,被害者(A)が事故で損害を受けた時に,加害者・被保険者(B)の保険会社(C)に対する保険金債権が被害者に移転します(自賠法16条)。■ この効力は,加害者に対する権利を保持したまま,しかも,事故時にテンプ命令と同様,移転的効力を生じるので,加害者の他の債権者(D)の差押えに優先します。 ■保険金請求権は,事故時にすでに被害者に移転してしまっているため,他の債権者の差押えは,カラブリに終わるからです。