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7/19 債権者代位権(1/2) → 図,改正法案,Q7

【テロップ】
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【ノート】
債権者代位権については,現行民法は,ただ一つの条文を規定するにとどまっています。 ■それが,民法423条であり,債権者代位権の要件と効果とを以下のように規定しています。■ 民法423条▲第1項■債権者は,自己の債権を保全するため,債務者に属する権利を行使することができる。■ ただし,債務者の一身に専属する権利は,この限りでない。■ 民法423条▲第2項■債権者は,その債権の期限が到来しない間は,裁判上の代位によらなければ,前項の権利を行使することができない。 ただし,保存行為は,この限りでない。