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12/46 詐害行為取消権(3/3)→Q8取消しの意味に関する学説→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
形成権説は,サガイ行為取消権を文字通り,民法120条以下の,法律行為の取消権と考えるものです。 ■サガイ行為の取消しができるのは,当事者ですから,訴訟の相手方は,債務者と受益者の双方を共同被告とする必要があると考えます。 ■サガイ行為取消権の法的性質を取消権と考えるため,法律行為は,完全に無効となります。 ■しかし,債務者と受益者との双方を訴えなければならないとする点で,現在では,この考え方をとる学説は存在しません。