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13/46 詐害行為取消権(3/3)→Q8取消しの意味に関する学説→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
請求権説は,サガイ行為を受益者又は転得者による債権者に対する不法行為であると考えますが,その効果について,単に損害賠償だけでなく,例外的に,例えば,民法723条(名誉毀損における原状回復)の場合と同様に,原状回復請求権をも認める制度だと考えています。 ■債務不履行または不法行為と考えるため,訴えの相手方は,受益者,または,転得者であり,債務者は訴訟当事者とはなりません。 ■サガイ行為自体は,債務不履行にはなりえますが,無効ではなく,有効です。 ■有効だとすると,債務者は,第三者に財産を譲渡した以上,その回復に応じる義務はないため,Bが同意しない限り逸失財産を回復することができないため,原状回復を実現することができないという,理論的な弱点があります。