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17/46 詐害行為取消権(2/3)復習→Q8(民法424条~426条)→債権総論

【テロップ】
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【ノート】
サガイ行為取消権に関する学説の流れを理解したので,再度,サガイ行為取消権の全体像を図で振り返ってみましょう。 ■債権の対内的効力としての強制執行の及ぶ範囲が,サガイ行為による責任財産の逸失につれて,次々と拡大していく様を理解しましょう。 ■第1段階では,サガイ行為によって,債務者の責任財産が第三者である悪意の受益者に移転しても,債権者は,その受益者に対して強制執行ができること,すなわち,サガイ行為に対しては,債権にも追及効があることを確認しましょう。 ■第2段階として,サガイ行為によって,債務者の責任財産が,受益者,転得者というように転々と譲渡されても,債権者は,悪意の転得者に対しても強制執行が可能となること,すなわち,サガイ行為取消権の追及効は,サガイ行為が続く限り永続的に拡大していくことを確認しましょう。 ■この点を踏まえると,サガイ行為取消権は,債権と抵当権のような担保物権との間を縮める役割を果たしていることを理解することができると思います。