10ActionPaulienne
18/46 詐害行為取消権の要件
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
民法424条以下のサガイ行為取消権については,民法は,わずか3カ条の条文しか用意していないため,サガイ行為取消権の要件については,判例の発展が大きな役割を果たしてきました。 ■その判例は,破産法第160条以下の否認権の規定に大きな影響を受けてきました。 そこで,サガイ行為取消権の要件が明確化される際に参考にされてきた,破産法第160条以下の否認権,とくに,その要件について,概観しておくことにします。 ■民法(債権関係)改正によって,サガイ行為取消権については,11か条が追加され,14か条の条文として生まれ変わることになりますが,そのほとんどが,破産法第160条以下の否認権の規定のパクリです。 ■したがって,近い招来に改正されることが確実な改正条文を理解する上でも,破産法第160条以下の否認権の条文を理解しておくことが有益だと思われます。 ■破産法第160条以下の否認権の要件は,以下のように分類されています。 第1は,隠匿等の処分行為(破産法第161条)です。■ 第2は,担保の供与等の将来の処分行為(破産法第162条)です。■ 第3は,偏頗行為(破産法第160条第2項)です。■ 第4は,無償行為(破産法第160条第3項)です。