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18/46 詐害行為取消権の要件

【テロップ】
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【ノート】
民法424条以下のサガイ行為取消権については,民法は,わずか3カ条の条文しか用意していないため,サガイ行為取消権の要件については,判例の発展が大きな役割を果たしてきました。 ■その判例は,破産法第160条以下の否認権の規定に大きな影響を受けてきました。 そこで,サガイ行為取消権の要件が明確化される際に参考にされてきた,破産法第160条以下の否認権,とくに,その要件について,概観しておくことにします。 ■民法(債権関係)改正によって,サガイ行為取消権については,11か条が追加され,14か条の条文として生まれ変わることになりますが,そのほとんどが,破産法第160条以下の否認権の規定のパクリです。 ■したがって,近い招来に改正されることが確実な改正条文を理解する上でも,破産法第160条以下の否認権の条文を理解しておくことが有益だと思われます。 ■破産法第160条以下の否認権の要件は,以下のように分類されています。 第1は,隠匿等の処分行為(破産法第161条)です。■ 第2は,担保の供与等の将来の処分行為(破産法第162条)です。■ 第3は,偏頗行為(破産法第160条第2項)です。■ 第4は,無償行為(破産法第160条第3項)です。