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20/46 詐害行為取消権と類似の制度破産法上の否認権→対抗不能,→Q8

【テロップ】
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【ノート】
破産法上の否認権については,その概要が第160条において,以下のように規定されています。■ 破産法 第160条(破産債権者を害する行為の否認) ■第160条▲第1項■〔サガイ行為否認〕■ 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。■ 第1項▲第一号■破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし,これによって利益を受けた者が,その行為の当時,破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。■ 第1項▲第二号■破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした 破産債権者を害する行為。ただし,これによって利益を受けた者が,その行為の当時,支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは,この限りでない。■ 第160条▲第2項■〔偏頗行為否認〕 ■破産者がした債務の消滅に関する行為であって,債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは,前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは,破産手続開始後,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,破産財団のために否認することができる。■ 第160条▲第3項■〔無償行為否認〕 ■破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。