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25/46 民法にある「否認」という用語「否認」は 「対抗不能」の理解の架け橋となる→Q8

【テロップ】
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【ノート】
民法上の否認の概念をしっかりと理解するためには,民法の中で,ただひとつだけ「否認」という用語が使われている民法37条5項と,「否認」の意味を「対抗不能」の概念で言い換えている民法37条2項とを対比して,どこが同じで,どこが異なるのかを理解する必要があります。■ ■そこで,民法37条の2項と5項とを対比してみることにしましょう。 民法37条は,外国法人の登記に関する規定です。 ■まず,民法37条第2項を読んでみましょう。■ 民法37条▲第2項■前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは,3週間以内に,変更の登記をしなければならない。この場合において,登記前にあっては,その変更をもって第三者に対抗することができない。 ■次に,民法37条第5項を読んでみましょう。 民法37条▲第5項■外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは,その事務所の所在地において登記するまでは,第三者は,その法人の成立を否認することができる。■ この条文と第2項の条文とを対比することによって,対抗不能と否認との関係を明らかにすることができるようになります。 ■次に詳しく検討しますが,否認と対抗不能との比較のポイントは,以下の通りです。 ■否認の場合には,主体と客体が明確に記述されます。 ■これに対して,対抗不能の場合には,第三者が受動的に表現されているため,誰が何をすると何が生じるのかがわかりにくいという欠点があります。 したがって,民法37条第2項を第5項によって書き換える技術を身につけると,民法の中で最も理解が困難とされている対抗不能の問題を,体系的に理解できるようになります。