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26/46 否認と対抗不能との関係(1/3)民法37条(法人格の否認)の意味→Q8

【テロップ】
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【ノート】
民法上の否認と対抗不能との関係を図解することにします。 Xは,Yの行為を,否認することができるという命題があるとします。 ■この命題の書き換えは,以下のように,主語と目的語とを逆にする操作を行うことによって実現できます。 上の命題の目的語である「Yの行為」を主語にします。■ すなわち,下の文章の主語は,「Yの行為は」となります。■ 次に,上の文章の主語である「Xは」を下の文章の目的語にします。■ すなわち,下の文章の目的語は,「Xに」となります。■ 最後に,上の文章の述語である「否認することができる」は,「対抗することができない」と変換します。 すなわち,下の文章の述語は,「対抗することができない」となります。 ■最終的には,下の文章は,「Yの行為は,Xに,対抗することができない」となります。 ■この命題の意味は,「Xは,Yの行為を,否認することができる」と同じです。 ■この図を見て,英語の能動態を受動態に返還する事例を思い出す人がいたら,その人は,理解が早くなると思います。 ■なぜなら,英語の能動態を受動態に変える方法と同じなので,そのコツをつかむと,簡単に変換できるようになるからです。 ■Columbus discovered America. を受動態に変換すると, ■America was discovered by Columbus. となりましたよね。それと同じです。 ■それでは,応用問題です。 ■民法37条第5項は,否認という用語で書かれています。 ■この条文を「対抗できない」という用語を用いて変換してみましょう。 ■もちろん,意味は同じでなければなりません。 第三者(X)は,Yの外国法人の設立行為(A)を,否認することができる。 ■この問題の答えは,以下の通りです。 外国法人(Y)の成立行為は,第三者(X)に,対抗することができない。 ■どうですか? うまく,変換ができたでしょうか? 上の文章の目的語は,下の文章では,位置を上げて,主語に変わっています。■ 上の文章の主語は,下の文章では,位置を下げて,目的語に変わっています。■ 上の文章の述語は,下の文章では,位置は同じですが,用語が,対抗することができないに変わっています。 ■このようにして,ある命題を否認から対抗不能へ,反対に,対抗不能を否認へと変換ができるようになると, ■一種の受動態に該当するために,意味がつかみにくく,難解とされている対抗不能の意味について, ■「誰が何をすると,第三者の行為にどのような効果が否認されるのか」ということを明確に認識できるようになるため,その意味を理解しやすくなります。