10ActionPaulienne
29/46 不動産売買の二重譲渡→否認権→Q8

【テロップ】
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【ノート】
不動産物権が二重に譲渡された場合の法律関係について説明します。 売主が不動産を所有し,登記を有しているとします。■ 買主(第一買主)がこの不動産を購入しようとして, 売主との間で売買契約を締結します。これが第一売買です。■ 民法176条によれば,「物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる」ので,第一買主は,不動産の所有権を取得します。■ ■第一買主は,売買契約に基づいて登記を自らへと移転するように請求できます。 ■しかし,何らかの理由で,登記を移転するのが遅れ,登記が売主に残っていると, ■それを信じた第三者が,その不動産を購入しようとすることがありえます。 第二買主の出現です。■ 登記を信じた第二買主が売主との間で売買契約を締結したとしましょう。■ そして,その第二買主が,第一買主に先立って登記を取得したとします。■ 民法177条によれば,登記を得ていない第一買主は,民法176条によって所有権を先に取得したにもかかわらず,登記を得た第二買主に対抗できなくなります。■ その理由については,さまざまな説,たとえば,不完全物権変動説とか,コウシンリョク説とかが展開されていますが,民法176条を尊重して,完全な物権変動を認めつつ,先に登記を得た者によって,物権的効力が否定されるという,否認説がもっとも優れていると,私は考えています。 否認説に従って考えると,登記をえた第二買主は,第一売買の効果のうち,物権的効力のみを否認できますので,物権は売主に復帰します。 このため,第二売買の効果が初めにさかのぼって追完され,第二買主が第二売買の時点で所有権を取得することになります。 ■以上が,不動産物権の二重譲渡の理論的な説明です。