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31/46 民法改正法案(1/14)←目次総論:主観的要件と効果(強制執行の準備)

【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条(サガイ行為取消請求)は,第1目▲サガイ行為取消権の要件▲の最初の条文であり,サガイ行為取消権の主観的要件と効果についての規定です。 ■第1項と第2項は,現行条文とほぼ同じですが,第3項と第4項とが新設されています。 第424条(サガイ行為取消請求)▲は,以下のように規定しています。■ 第1項■債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした行為〔サガイ行為〕の取消しを裁判所に請求することができる。ただし,その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは,この限りでない。■ 第2項■前項の規定は,財産権を目的としない行為については,適用しない。■ 第3項(新設条文)■債権者は,その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り,同項の規定による請求(以下「サガイ行為取消請求」という。)をすることができる。■ 第4項(新設条文)■債権者は,その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは,サガイ行為取消請求をすることができない。