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32/46 民法改正法案(2/14) ←目次要件1:隠匿等の処分行為
【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)は,第1目▲サガイ行為取消権の要件▲の2番目の新設条文であり,破産法161条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)に対応する規定です。■ 第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)▲は,以下のように規定しています。 債務者が,その有する財産を処分する行為をした場合において,受益者から相当の対価を取得しているときは,債権者は,つぎに掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,その行為について,サガイ行為取消請求をすることができる。■ 第424条の2▲第一号■その行為が,不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により,債務者において隠匿,無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。■ 第424条の2▲第二号■債務者が,その行為の当時,対価として取得した金銭その他の財産について,隠匿等の処分をする意思を有していたこと。■ 第424条の2▲第三号■受益者が,その行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。