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33/46 民法改正法案(3/14) ←目次要件2:将来の処分行為(担保供与等)

【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)は,第1目▲サガイ行為取消権の要件▲の3番目の新設条文であり,破産法162条(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)に対応する規定です。■ 第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)▲は,以下のように規定しています。■ 民法424条の3▲第1項■債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について,債権者は,つぎに掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,サガイ行為取消請求をすることができる。■ 民法424条の3▲第1項▲第一号■その行為が,債務者が支払不能(債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。■ 民法424条の3▲第1項▲第二号■その行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。■ 民法424条の3▲第2項■前項に規定する行為が,債務者の義務に属せず,又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において,次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,債権者は,同項の規定にかかわらず,その行為について,サガイ行為取消請求をすることができる。■ 民法424条の3▲第2項▲第一号■その行為が,債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。■ 民法424条の3▲第2項▲第二号■その行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。