10ActionPaulienne
34/46 民法改正法案(4/14) ←目次要件3:偏頗行為

【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。



【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の4(過大なダイブツ弁済等の特則)は,第1目▲サガイ行為取消権の要件▲の4番目の新設条文であり,破産法第160条第2項に規定されている否認権の対象となる「偏頗行為」が,サガイ行為取消権においても,取消しの対象となることを明らかにしたものです。■ 第424条の4(過大なダイブツ弁済等の特則)▲は,以下のように規定しています。■ 債務者がした債務の消滅に関する行為であって,受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて,第424条に規定する要件に該当するときは, 債権者は,前条第1項の規定にかかわらず,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については,サガイ行為取消請求をすることができる。