10ActionPaulienne
35/46 民法改正法案(5/14) ←目次転得者への請求
【テロップ】
※各テロップ文字をクリックすると該当の場所がピンポイントで閲覧できます。
【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の5(転得者に対するサガイ行為取消請求)は,第1目▲サガイ行為取消権の要件▲の5番目の新設条文であり,破産法170条(転得者に対する否認権)に対応する規定です。■ 第424条の5(転得者に対するサガイ行為取消請求)▲は,以下のように規定しています。■ 債権者は,受益者に対してサガイ行為取消請求をすることができる場合において,受益者に移転した財産をテントクした者があるときは,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める場合に限り,その転得者に対しても,サガイ行為取消請求をすることができる。■ 第424条の5▲第一号■その転得者が受益者からテントクした者である場合 その転得者が,テントクの当時,債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。■ 第424条の5▲第二号■その転得者が他の転得者からテントクした者である場合 その転得者及びその前にテントクした全ての転得者が,それぞれのテントクの当時,債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。