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37/46 民法改正法案(7/14) ←目次訴えの被告と訴訟告知

【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の7(被告及び訴訟告知)は,新設された第2目▲サガイ行為取消権の行使の方法等▲の2番目の新設条文です。 ■サガイ行為取消権は,民法424条によって,裁判上の行使が必要なので,この規定によって,訴訟の相手方と訴訟の当事者とならない債務者に対する訴訟告知を義務づけています。 ■債権者代位権に訴訟告知を義務づけた改正案第423条の6(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)と平仄を合わせています。■ 第424条の7(被告及び訴訟告知)▲は,以下のように規定しています。■ 第427条の7▲第1項■サガイ行為取消請求に係る訴えについては,つぎの各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者を被告とする。■ 第424条の7▲第1項▲第一号■受益者に対するサガイ行為取消請求に係る訴え 受益者■ 第424条の7▲第1項▲第二号■転得者に対するサガイ行為取消請求に係る訴え そのサガイ行為取消請求の相手方である転得者■ 第427条の7▲第2項■債権者は,サガイ行為取消請求に係る訴えを提起したときは,遅滞なく,債務者に対し,訴訟告知をしなければならない。