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38/46 民法改正法案(8/14) ←目次取消しの範囲(配当の範囲の誤り)
【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第424条の8(サガイ行為の取消しの範囲)は,新設された第2目▲サガイ行為取消権の行使の方法等▲の3番目の新設条文です。 第424条の8(サガイ行為の取消しの範囲)▲は,以下のように規定しています。■ 第424条の8▲第1項■債権者は,サガイ行為取消請求をする場合において,債務者がした行為の目的が可分であるときは,自己の債権の額の限度においてのみ,その行為の取消しを請求することができる。■ 第424条の8▲第2項■債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても,前項と同様とする。■ ■判決の効力がすべての債権者に対して及ぶこと,取消しは,すべての債権者のためにする行為であることと矛盾する残念な規定です。 ■この規定をサガイ行為取消権の体系の中で整合的に位置づけるためには,取消しの範囲ではなく,強制執行によって配当を受ける範囲と解釈するほかありません。