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40/46 民法改正法案(10/14) ←目次判決の効力の主観的範囲

【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)は,新設された第3目▲サガイ行為取消権の行使の効果▲の最初の条文であり,新設条文です。 第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)▲は,以下のように規定しています。■ サガイ行為取消請求を認容する確定判決は,債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。■ ■この条文は,サガイ行為取消権の制度を正しく把握している条文であり,それゆえに,先に述べたように,一債権者に過ぎないサガイ行為取消権者に対して,債務者から逸失した財産の返還を許す,改正法案第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求),第424条の9(債権者への支払又は引渡し)とは,本質的に矛盾しています。