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41/46 民法改正法案(11/14) ←目次受益者の求償権

【テロップ】
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【ノート】
民法(債権関係)改正▲法律案▲第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)は,新設された第3目▲サガイ行為取消権の行使の効果▲の第2番目の新設条文です。 ■この条文は,つぎの条文と一体となって,破産法第169条に対応するものとなっています。■ 第425条の2(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)▲は,以下のように規定しています。■ 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは,受益者は,債務者に対し,その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。■ 債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは,受益者は,その価額の償還を請求することができる。■ ■この条文は,債務者を贈与者,または,売主と考え,目的物に権利の瑕疵があった場合の売主の責任と考えると理解が容易になります。